ブログ | 土地の境界線、測量登記なら田川の土地家屋調査士奥永尊仁事務所

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田んぼから宅地に変更する際の申請方法とは

田んぼから宅地に変更する際は、地目変更登記という申請が必要になります。

なお、田んぼの場合でも市街化区域に該当しているか、市街化調整地域に該当しているかで申請手続きが異なります。

市街化区域に該当する場合は農業委員会に届出を行い、市街化調整区域に該当する場合は許可申請を行う形になります。

農地に住宅を建てる場合は、農地法の許可を得なければいけないため、このような手続きが必要になります。

なお、土地家屋調査士に委任して地目変更を申請すれば、法務局からの現地調査が省かれたりなど、時間的に短縮できるメリットがあります。

そして書類上の手続きだけでなく、もちろん住宅が建てられるような土壌にしなければいけないので、造成工事も行います。
造成工事を行った後に各自治体が確認し、建設許可がおります。

そして家の建設が可能となり、地目変更手続きも完了となります。

場所にもよりますが、田んぼや畑として登録されているよりも、宅地として登録されているほうが不動産価値が高くなる傾向にありますし、今後土地の売買を検討しているなら、地目変更を行ってから検討するのが好ましいでしょう。

現在の田、畑の登録になっていて、地目変更をご検討中の方は奥永尊仁事務所までお問い合わせください。
農地法にも対応した手続きを行わせていただきます。

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