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- 不動産登記業務
不動産登記業務 <土地>について
土地分筆登記
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土地を分割し、各々の
単独所有にしたい -
相続した土地を相続
人ごとに分けたい -
一筆の土地一部
売買を考えている
- 【説明】
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登記記録(登記簿)上、一筆の土地を数筆の土地に分割する登記のことを分筆登記といいます。
一筆の土地を一部分割して売却したい場合や相続に伴い分割することになった場合など、土地を有効利用するため、色々な情況で分筆登記は必要になります。
法務局へ分筆登記を申請するには、その前提として境界確定測量を行い、境界点にコンクリート杭や金属標などの永久的な境界標の設置を行っておく必要があります。
土地表題登記
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土地の払い下げを受けた
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新たに土地の表示が必要
- 【説明】
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里道や水路の払い下げを受けた場合や公有水面を埋め立てた場合に、登記記録(登記簿)を新しく作成する登記を土地表題登記といいます。
法務局へ土地表題登記を申請するには、その前提として境界確定測量を行い、境界点にコンクリート杭や金属標などの永久的な境界標の設置を行っておく必要があります。
土地合筆登記
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遺産分割による分筆の前提に
合筆が必要 -
隣り合った土地の筆数が多く、
管理上デメリットがある
- 【説明】
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登記記録(登記簿)上、数筆の土地を合わせて一筆の土地とする登記のことを合筆登記といいます。
どのような土地でも合筆登記ができるわけではなく、一定の制限があります。次の場合などには、合筆登記はできませんのでご注意ください。
隣り合っていない土地どうしの合筆
地目が異なる土地どうしの合筆
地番区域が異なる土地どうしの合筆
所有者が異なる土地どうしの合筆
所有者の持分が異なる土地どうしの合筆
所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地の合筆(例外があります)
土地地目変更登記
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土地の地目(土地の利用方法)を変更した
- 【説明】
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土地の用途が変更したときに、現状の地目に変更する登記のことを地目変更登記といいます。どのような地目にするかは規則で決められており、土地の主な利用目的に応じて次の23種類に分類されています。
田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地、農地を農地以外の土地に変更したり売却などをするときは、農地法の規定により、農業委員会への届出や許可が必要になります。
土地地積更正登記
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所有する土地を売却したい
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相続税として土地を物納したい
- 【説明】
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登記記録(登記簿)の面積が実測面積と異なる場合に、登記記録の面積を実際の正しい面積に変える登記のことを地積更正登記といいます。分筆登記を行う際に、地積更正登記を同時に行わなければならない場合があります。
地積更正登記を行うと、次の年度から登記後の地積により固定資産税課税や都市計画税が課税されます。法務局へ地積更正登記を申請するには、その前提として境界確定測量を行い、境界点にコンクリート杭や金属標などの永久的な境界標の設置を行っておく必要があります。
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不動産登記業務<家屋>について
建物表題登記
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建物を新築した
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建物住宅を購入した
- 【説明】
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所在・家屋番号・種類・構造・床面積など建物の物理的な状況を、法務局の登記記録(登記簿)に登録する登記のことを建物表題登記といいます。建物表題登記を行うと、建物の所有者や新築年月日なども登記記録に登録されます。
必ずしも、建物は完成した状態にある必要はなく、目的とする用途として使用できる状態にまで工事が進み、完成した建物に準じて取引されるような段階に達すれば、建物表題登記は可能となります。
建物表題変更登記
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車庫や物置を新築した
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建物を増築した
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建物を店舗から
居宅に変更した
- 【説明】
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所在・家屋番号・種類・構造・床面積など建物の物理的な状況に変更が生じたときに、登記記録(登記簿)を現況に合致させるために行う登記のことを建物表題変更登記といいます。
主である建物の居宅に附属建物の物置などを新築したときも、建物表題変更登記を行います。
建物滅失登記
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建物の取壊しをした
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天災などで建物が消失してしまった
- 【説明】
- 建物が、解体工事や火災などで現地に存在しなくなった場合に、法務局の登記記録(登記簿)を閉鎖する登記のことを建物滅失登記といいます。自分の土地に、数十年前に取壊された建物の登記が残っており、その名義人が居所の分からない他人であるというケースでも、建物滅失登記は可能です。
- その他の項目一覧
- 建物分割登記/建物区分登記/建物合併登記/建物合体登記/区分建物表題登記/区分建物表題変更登記/区分建物滅失登記/区分建物区分登記/区分建物合併登記/区分建物合体登記/敷地権の変更・更正・抹消登記/共用部分たる旨の登記
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