土地境界業務 | 土地の境界線、測量登記なら田川の土地家屋調査士奥永尊仁事務所

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土地境界業務

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土地境界業務について

境界確定測量

  • 所有する土地を
    売却したい

  • 相続税として
    土地を物納する

  • 分筆登記
    をする

  • 地積更正
    登記をする

【説明】
官公署の図面などをもとに隣接所有者との境界確認を行い、土地の境界を全て確定させる測量を境界確定測量といいます。
民有地とは筆界確認書を交わし、公共用地とは官民境界協議書を交わすことになります。現地には、コンクリート杭や金属標などの永続性のある境界標を設置します。
法務局に土地分筆登記や土地地積更正登記を申請するには、境界確定測量を行い境界が確定していることが必要です。
境界確定測量

現況測量

  • 建物の設計のため、
    現況実測図が必要

  • 許認可申請のため、
    現況実測図が必要

  • 土地のおおよその
    法・面積
    を知りたい

【説明】
隣接地所有者との境界確認は行わず、土地の現況を把握するため、建物・ブロック塀、側溝などの構造物の位置を図面化するための測量を現況測量といいます。
現況測量は、隣接地所有者との境界確認は行わず、現地に境界標の設置も行いません。必要に応じて、土地の高低差の測量を行います。現況測量により作成された図面を「現況実測図」といいますが、これに占有情況を考慮し任意のポイントを測量して面積を記載した図面を、「仮測量図」と呼ばれることがあります。
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【定休日】土・日・祝

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