土地の境界業務とは?
土地の境界業務は、境界確定測量と現況測量の2つの測量があります。境界確定測量は、土地が隣接する所有者が、その境界線を確定させるために行う測量調査業務のことを言います。
民有地と言われる場所の境界では、筆界確認書を交わしますが、民有地ではない公共の用地では、官民境界協議書という書類を交わして土地の境界線を決定していきます。この境界線の確認書を交わすタイミングと同じく、境界線のある場所にコンクリートの杭や、金属の標などを設置し、境界線は書類だけではなく、その土地でも目視することができるようにすることとなっています。
現況測量は、土地の現状を知るために行われる測量のことを言います。土地の高低差を測量したり、必要に応じた測量を行うものです。
このように土地の境界業務は、土地家屋調査士だけではなく、正しい測量を行うことのできる専門家の手も加えながら適切に行われていく業務となっていて、土地家屋調査ではとても重要な調査となっています。
土地は、所有者同士が境界線を決めて所有しているのではなく、正しい測量と申請などによって境界線が決められていくのです。
土地を所有していたり、これから所有するという場合は、土地の測量や申請はその専門家が行う大切なものとして覚えておくことが大切です。