ブログ | 土地の境界線、測量登記なら田川の土地家屋調査士奥永尊仁事務所

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境界線を確定させる必要があるのはどのようなときか

建物というのは一つ一つ独立をしているものですので、その建物が誰のものかということは容易に想像することができるものといえるでしょう。一方で、土地に関しては基本的にそのままでは誰の土地かというものが一目で判断することが難しいという特徴があるかもしれません。そんな中で土地の境界線を確定させるべき場面もあります。

例えば、家を建てるときです。新しく家を建てるときにはしっかりと敷地の面積の測量を行います。その後建物が建てた後で寸法にズレがあってはいけませんので、建築時に隣接地との境界線を明確にするのです。あるいは、不動産を売却時にも新所有者のために境界線を明確にすることもあります。これと同じように不動産の相続のケースにおいても、お亡くなりになった方から新しく不動産を所有することとなる相続人の土地の範囲を明確にするために境界線を確定させることがあります。

土地家屋調査士 奥永尊仁事務所では、土地登記、建物登記、そして土地の境界線に関する業務を行っております。例えば、田んぼを購入して家屋を建築した場合には、土地の種類が田んぼから宅地に変更になります。皆様の土地の境界が明確になると、隣接間のトラブル防止に繋がることもありますのでお気軽にご相談ください。

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