ブログ | 土地の境界線、測量登記なら田川の土地家屋調査士奥永尊仁事務所

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建物滅失登記をしないことのデメリット

当事務所では建物の滅失登記に関する業務を行っております。建物滅失登記というのは少々専門的な用語ですので、ご存知ではない方のために、建物が災害や火災にあった場合や解体を行った場合に、その建物が滅失したときから1か月以内に行われる登記のことを言います。一方で、この滅失登記を行わないという方もいらっしゃるのも事実です。

それでは、建物滅失登記を行わないとどのようなデメリットがあるのかといいますと、同じ土地に新たに建物を建てることができません。といいますのも建物の建築を申請するときに、既存の建物の登記が確認されてしまうためです。また、土地を売却するということもできませんし、建物の登記が残っていることを根拠に固定資産税を払い続けなければいけません。最悪の場合にはペナルティとして過料を払わないといけないこともあります。

土地家屋調査士 奥永尊仁事務所では、土地登記、建物登記、そして土地の境界線に関する業務を行っております。例えば、田んぼを購入して家屋を建築した場合には、土地の種類が田んぼから宅地に変更になります。皆様の土地の境界が明確になると、隣接間のトラブル防止に繋がることもありますのでお気軽にご相談ください。

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