相続の場面における土地家屋調査士の利用
当事務所では土地家屋調査士業務として、相続の場面においてもお客様からのご相談に対応させて頂いております。相続といえば、財産の分配を行うことに意識が向いてしまわれるという方が大半かと思いますが、例えば、お亡くなりになられた方が不動産を所有されていた場合には、土地家屋調査士をご利用いただくこともあるかもしれません。
例えば、相続人が複数いらっしゃるような場合について考えますと、その不動産を誰が相続するのかという問題があります。仮にその不動産を一人の相続人が相続をするのではなく、各相続人が共有したいというような場合には、既存の土地を分筆しまして、それを分筆登記する必要があります。また、相続の際に土地を売却する場合においても土地の面積を正確に測量するために、境界画定測量を行うことも考えられます。
土地家屋調査士 奥永尊仁事務所では、土地登記、建物登記、そして土地の境界線に関する業務を行っております。例えば、田んぼを購入して家屋を建築した場合には、土地の種類が田んぼから宅地に変更になります。皆様の土地の境界が明確になると、隣接間のトラブル防止に繋がることもありますのでお気軽にご相談ください。