ブログ | 土地の境界線、測量登記なら田川の土地家屋調査士奥永尊仁事務所

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土地を正しく管理する3本柱

1.境界標の確認・設置

自分の土地に境界標が設置されているかどうか確認しておきましょう。

土地の取得や管理には、自分が利用できる範囲が明確である必要があります。

図面等があっても、現地に境界標がなければ、第三者には境界がわからず、

トラブルの原因になることもあります。

2.地積測量図の作成

土地家屋調査士が作成した「地積測量図」を保存しておきましょう。

境界標は何かの原因により移動、亡失、破損などをきたし、境界が不明に

なることがあります。そのような場合、地積測量図があれば土地家屋調査士

に依頼して境界標をもとの位置に復元することができます。

3.登記

境界標があり地積測量図を保管しているだけでは、十分とはいえません。

現地の状況(地目・地積など)と登記されている記録と異なる点がある場合には、

きちんと登記を申請して、現況と登記の記録を一致させておくことが大切です。

登記とは、どこにどんな利用をされている土地や建物があり、その面積などが

どれくらいか、所有者は誰なのか、所有権以外の権利の有無などを他の人に

公示するための制度です。

 

あなたの土地は境界標が守る