ブログ | 土地の境界線、測量登記なら田川の土地家屋調査士奥永尊仁事務所

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建物滅失登記を忘れると、どんなデメリットがある?

建物を解体した際に必要となる建物滅失登記。

解体工事後1ヶ月以内に行う必要があり、忘れるとさまざまなデメリットやリスクが生じます。

 

例えば、このようなものです。

 

 ・存在しない建物に対して固定資産税を納め続けることになる

 ・土地を売却できない

 ・新しい建物を建てることができない

 ・建物の所有者が亡くなってしまった場合、手続きが煩雑になる

 ・10万円以下の過料に処される場合がある

 

こんなトラブルを防ぐためにも、解体の際には合わせて建物滅失登記の手続きを進めておきましょう。

 

建物滅失登記はどなたでも申請することができますが、慣れない作業に苦戦する方も多いため

専門家である土地家屋調査士に依頼されることをおすすめします。

手続きが終わると登記完了証が交付されますので、大切に保管しておいてください。

 

 

福岡・田川市の『土地家屋調査士 奥永尊仁事務所』では、土地・建物の登記や境界線に関するご依頼をお受けしています。

他業種様とのネットワークも強く、地域密着型の丁寧な対応とフットワークの軽さを活かして

お困り事をスピーディーに解決いたします。

 

お電話の他、メールやLINEでのご相談も受け付けております。

新築や増築時の登記、土地相続時の名義変更、土地の境界トラブルなど、土地や建物のことなら当事務所に安心してお任せください。

 

 

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