事例紹介 | 土地の境界線、測量登記なら田川の土地家屋調査士奥永尊仁事務所

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土地の境界トラブルで何年も悩んでいました

土地の境界をめぐるトラブルは、裁判で解決するしかないと思っている方がほとんどではないでしょうか。
法務局が行っています「筆界特定制度」を利用すれば、裁判ではなく、境界が特定されます。
筆界特定制度は、その土地が登記されたときの境界について、現地における位置を法務局登記官と法務局が任命した筆界調査委員が調査して明らかにする制度です。
筆界の位置を示す証拠としても活用することができるので、境界トラブルの防止や解決にとても役立ちます。