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- 事例紹介
不動産登記業務 <土地>
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- 地番が無い土地を購入する場合には
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現在取引されている土地は必ず登記が存在していますが、以前に河川や道等で利用されていた無番地の土地は登記が存在していません。無番地の土地は国や地方公共団体が所有している場合がほとんどで、官公庁から購入する場合には、土地の登記を作成する必要があります。その登記を土地表題登記といい、土地家屋調査士が代理人となり手続きを行うことができます。
現在取引されている土地は必ず登記が存在していますが、以前に河川や道等で利用されていた無番地の土地は登記が存在していません。無番地の土地は国や ...
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- 土地の地目(種類)が変更した場合
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土地の登記の地目(種類)については23種類存在しており、現在利用されている土地の種類に変更しなければなりません。また、毎年支払いを行う固定資産税にも反映されるため、多くの地目変更登記の相談があります。地目変更登記の条件として注意しなければならないのは、現在の土地はどのように利用されているのかがポイントになり、家が建築されている土地は宅地ですが、家を解体して更地にした際に地目変更の登記が出来るかと言 ...土地の登記の地目(種類)については23種類存在しており、現在利用されている土地の種類に変更しなければなりません。また、毎年支払いを行う固定資 ...
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- 土地の一部だけを売買したい
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土地を相続したが、必要以上に大きな土地で相続税が予想より多くかかってしまったり、毎年の固定資産税に悩まれる方も少なくありません。 以上のような場合、「土地分筆登記」を活用することで、節税対策することができます。 「土地分筆登記」は、登記上ひとつの土地として扱われるものを、複数の登記に分けてそれぞれ独立させて扱うことができます。 なので一部分はそのまま保有して、そのほかは売却することで、相続税の評価 ...土地を相続したが、必要以上に大きな土地で相続税が予想より多くかかってしまったり、毎年の固定資産税に悩まれる方も少なくありません。 以上のよう ...
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