農地を売りたい!農業委員会への申請とは?
農地を売りたいとなっても、一般の住宅土地(宅地)に比べて簡単に売買できない事情があります。
一般の土地とは違い、周辺の農業への影響、農業振興への影響などがあり、土地の売買には農業委員会や各都道府県知事の許可を得る必要があります。
なお、農地とは田んぼだけでなく、酪農の牧草地や果樹園なども含まれます。
とはいえ、「なかなか経営が厳しいから息子に継がせるのは気が引ける。ここら辺で土地を売って事業から撤退したい」という人も中にはいます。
その場合、どんな手続きが必要なのか。
農地を普通の宅地として売るには、「地目変更」が必要になります。
ここは田んぼを建てる場所でもなく、家を建てる場所ですよという登記のことです。
地元の農業委員会に相談して事情を説明し、地目変更を行うことで不動産売買が行われます。
農地として活用していた土地を宅地に変更する手続の事を「農地転用」といます。
農地転用をする手続きは申請して中間検査、完了検査へ経て、表題登記へと移ります。
なお、土地の場所によって、市街化区域と市街化調整区域というものがあり、農業委員会に申請して許可を得る方法が異なります。
こういった一連の流れをすべて自分でやるにはちょっとよくわからないということでしたら、土地家屋調査士 奥永尊仁事務所にご相談ください。代行申請も行っております。