ブログ | 土地の境界線、測量登記なら田川の土地家屋調査士奥永尊仁事務所

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土地の利用状況が変わったらどうする?

現在の土地の状況を登記記録に正しく反映することは、不動産登記法に義務付けられています。年の途中で土地・家屋の利用状況を変更した場合、翌年度から評価額や課税標準額が変わる可能性もあります。登記記録は、固定資産税の算定の基礎になっています。

登記を怠ると正しい課税がされなくなる恐れがあります。以下土地の利用状況が変わった場合にどのように変更すればいいのか具体例を交えながら紹介します。ぜひチェックしてみてください。

ケース1:畑や山林を造成して建物を作る。

「畑」⇒「宅地」

ケース2:建物を壊して更地にし駐車場にする。

「宅地」⇒「雑種地」

ケース3:お店をやめて自宅にリフォームする。

「店舗」⇒「居宅」

このように、土地の利用状況が変わる場合は、1か月以内に法務局への地目変更登記の申請をしましょう。

私たちは土地調査業務をメインに行っております。

土地が存在している以上は、土地の範囲を示す境界が存在しています。自分の所有している土地だと判断できるように境界標を設置する必要があります。

土地を調査することによって、土地の境界が明確になり、トラブル防止に繋がります。

皆様も自分自身の土地の境界に境界標が存在しているかをご確認いただき、隣接間のトラブル防止に尽力しましょう。

お問い合わせはこちらから