土地境界線におけるトラブルは気軽にご相談ください
「お隣さんのカーポートが我が家の敷地にはみだしている」「 お隣さんの立てた塀が我が家の敷地内だった」 こんな境界線トラブルでお悩みの方はいらっしゃいませんか?
こういった土地の境界線トラブルで揉める方は非常に多いです。
また、境界線トラブルが大きく発展すると、 裁判でしか解決できないというお考えの方も多いです。
しかし、実際には裁判でなくても解決する方法は存在します。
今回は土地の境界線トラブルの解決に役立つ制度を簡単にご紹介し ます。
土地の境界線トラブルにおいて、知っておきたいのが「 筆界特定制度」と呼ばれるものです。
「筆界特定制度」とは、 その土地が登記されたときの境界について、 調査を行い境界線を明らかにするもので、 法務局が実施しています。
法務局登記官と法務局が任命した筆界調査委員が実際に調査を行い ます。
土地の範囲を示す筆界が明らかになるため、 境界トラブルの防止に有効と言えます。
福岡県田川市の奥永尊仁事務所では、こうった土地や建物の「 登記・境界線」 に関するトラブルをお持ちの方からのご相談を受け付けております 。
経験豊富なスタッフが丁寧にご対応させていただきます。
どうぞ、お気軽にご相談ください。