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- 事例紹介
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- 土地の地目(種類)が変更した場合
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土地の登記の地目(種類)については23種類存在しており、現在利用されている土地の種類に変更しなければなりません。また、毎年支払いを行う固定資産税にも反映されるため、多くの地目変更登記の相談があります。地目変更登記の条件として注意しなければならないのは、現在の土地はどのように利用されているのかがポイントになり、家が建築されている土地は宅地ですが、家を解体して更地にした際に地目変更の登記が出来るかと言 ...土地の登記の地目(種類)については23種類存在しており、現在利用されている土地の種類に変更しなければなりません。また、毎年支払いを行う固定資 ...
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- 土地の境界トラブルで何年も悩んでいました
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土地の境界をめぐるトラブルは、裁判で解決するしかないと思っている方がほとんどではないでしょうか。 法務局が行っています「筆界特定制度」を利用すれば、裁判ではなく、境界が特定されます。 筆界特定制度は、その土地が登記されたときの境界について、現地における位置を法務局登記官と法務局が任命した筆界調査委員が調査して明らかにする制度です。 筆界の位置を示す証拠としても活用することができるので、境界トラブル ...土地の境界をめぐるトラブルは、裁判で解決するしかないと思っている方がほとんどではないでしょうか。 法務局が行っています「筆界特定制度」を利用 ...
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- 土地の一部だけを売買したい
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土地を相続したが、必要以上に大きな土地で相続税が予想より多くかかってしまったり、毎年の固定資産税に悩まれる方も少なくありません。 以上のような場合、「土地分筆登記」を活用することで、節税対策することができます。 「土地分筆登記」は、登記上ひとつの土地として扱われるものを、複数の登記に分けてそれぞれ独立させて扱うことができます。 なので一部分はそのまま保有して、そのほかは売却することで、相続税の評価 ...土地を相続したが、必要以上に大きな土地で相続税が予想より多くかかってしまったり、毎年の固定資産税に悩まれる方も少なくありません。 以上のよう ...